一般社団法人日本社会福祉学会研究倫理規程
総則
(目的)
- 第1条
- 本規程は、一般社団法人日本社会福祉学会会員(以下、会員とする)の研究における知的誠実さを涵養し、研究の倫理的なあり方を示すことにより、社会福祉学の進歩と普及を図り、学術の振興と人々の福祉に寄与・貢献することに資することを目的とする。
(遵守義務)
- 第2条
- 会員は、本研究倫理規程に則り、研究活動において良識と知的誠実さ、倫理が要請されることを自覚して行動しなければならない。
(人権の尊重)
- 第3条
- 会員は、研究活動を行うにあたって、人権を尊重し、年齢、性別、人種、国籍、思想信条、宗教、社会的地位、障がいの有無などにおいて差別的な取り扱いをしてはならない。
(個人情報の保護)
- 第4条
- 会員は、研究活動を行うにあたり、研究および調査の対象者の個人情報が守られるように配慮しなければならない。
(研究目的、方法、結果の倫理性の確保)
- 第5条
- 会員は、社会に対する責任と義務を自覚し、研究目的および研究方法、研究結果に倫理性を確保しなければならない。
(研究者としての責務)
- 第6条
- 会員は、常に最新の研究方法の探求ならびに先行業績の探索を通じて、自らの研究水準の向上に努めなければならない。
(知的所有権の侵害の禁止)
- 第7条
- 会員は、他者の知的所有権を侵害してはならない。
各則
(説明と同意)
- 第8条
- 会員は、原則として、研究および調査対象となる個人、団体・組織、地域等に対して研究の趣旨等を十分に説明するとともに、研究の実施に同意を得なければならない。
(剽窃・捏造・改竄の禁止)
- 第9条
- 会員は、研究活動の実施にあたり、他者の研究成果を剽窃したり、調査データなどを偽造・捏造あるいは改竄する行為をしてはならない。
(研究資金の適正な活用)
- 第10条
- 会員は、研究資金を用いて研究する場合、研究資金の供与機関の定める執行要領等を遵守し、研究目的に合わせて適正に取り扱わなければならない。
(共同研究)
- 第11条
- 会員は、共同研究の組織化およびその運営にあたっては、民主的かつ健全に取り組まなければならない。
(ハラスメントの禁止)
- 第12条
- 会員は、研究活動において、アカデミック・ハラスメント等、いかなるハラスメント行為もしてはならない。
(研究成果の公表)
- 第13条
- 会員は、研究によって得られた成果の公表にあたっては、その社会的意義および社会的影響に十分配慮して、会員としての責任を自覚して実施しなければならない。
(二重投稿の禁止)
- 第14条
- 会員は、研究成果を原著論文等によって公表する際には、二重(多重)投稿をしてはならない。
(利益相反への対応)
- 第15条
- 会員は、研究の公正性、信頼性を確保するため、利害関係が想定される団体等との関わり(利益相反)について適正に対応しなければならない。
(本規程に違反した場合の処分)
- 第16条
- 会員が本倫理規程に違反する行為を行った場合には、別に定める規程に基づき処分される場合がある。
(規程の変更)
- 第17条
- この規程を変更するときは、総会の決議を経なければならない。
付則
- 本規程は、2018年5月27日より施行する。
なお、以下につきましても、確認の上、発表を行って下さい。