自由研究発表高齢者保健福祉8  湯原 悦子

介護殺人事件の実態と実体的解決に向けた施策の検討

○ 日本福祉大学社会福祉学部  湯原 悦子 (会員番号3745)
キーワード: 《介護殺人》 《介護者支援》 《介護者法》

1.研 究 目 的

 平成18年4月より施行された高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者虐待防止法)に基づき、厚生労働省は毎年、市町村の高齢者虐待の対応状況等について調査を行っている。その調査には「虐待等による死亡例」という項目が設けられており、市町村が把握した事件数及び被害者数、事件形態、加害者と被害者の性および続柄が公表されている。事件数及び被害者数については、2006年度は31件32人、2007年度は27件27人、2008年度は24件24人が把握されている。  
 高齢者虐待防止法に基づき、国により「虐待などによる死亡例」が把握されるようになったことは高く評価できるが、この数値はあくまで「市町村が把握した事例」であり、介護を理由とした殺人や心中事件をどの程度反映しているのかは明らかではない。
 本報告では、全国各地の新聞で報道された介護をめぐって発生した殺人や心中事件を調べ、その実態と国による「虐待などによる死亡例」報告との違いを明らかにする。その後、裁判員裁判導入後の介護殺人裁判の問題点を指摘し、介護殺人事件の実体的解決に向けてどのような施策が必要かについて検討することを目的とする。

2.研究の視点および方法

 全国各地の新聞で報道された介護をめぐって発生した殺人や心中事件については、日経テレコンを用い、1998年から2008年までの12年間に全国の新聞30紙で報道された「親族による、介護をめぐって発生したもので、被害者は60歳以上、かつ死亡に至った事件」をキーワード「介護」×「殺人」「心中」「傷害致死」「保護責任者遺棄致死」を用いて抽出した。介護殺人裁判の検討については、公開の裁判がなされた介護殺人事件に関する判決文等、公開されている資料を分析の素材とした。

3.倫理的配慮

 事件の実態については、個人が特定できない形で行った統計処理の結果を報告する。介護殺人裁判の検討にあたっては公開の裁判の場で用いられた検察側冒頭陳述と判決文を分析の素材とし、事件関係者が特定できないような形で報告を行う。

4.研究結果

1)介護殺人の実態
 1998年から2009年までの間に少なくとも454件の介護殺人が発生し、461人が死亡していることが明らかになった。2006年度から2008年度では、2006年度44件45人、2007年度では53件53人、2008年では51件52人であった。加害者は464人で73%(340人)が男性、被害者は461人で72%(335人)が女性だった。ケース別に見ると、「夫が伴侶を殺してしまう」(154件)と「息子が親を殺す」(151件)が圧倒的に多く、この2パターンだけで、全体の67%に達した。2009年の場合、加害者が60歳以上の事例は全体46件中、29件(63.0%)を占めていた。介護者も体調不良であり、何らかの支援を要すると思われるケースが52.2%であった。
2)裁判員裁判導入後の介護殺人裁判
 事件が起きる要因は介護の負担からくるうつ症状、要介護者の症状悪化に伴う将来への悲観、社会的孤立、金銭的困窮など多様である。しかし、特に裁判員裁判が導入されてからというもの、規範的解決の場で検討されるのは主に「結果の重大性」「犯行の態様(残忍であるかどうか)」「殺意の程度」「動機」の4点であり、事件に至る要因や背景について、被告の成育歴や社会環境をも含めた総合的な視点からの検討が可能となる情報はほとんど提示されない。その結果、介護殺人が生じた理由として裁判の場で検討されるのは加害者の個人的特性(身勝手、短絡的であるなど)が中心となっている。判決について言えば、裁判員制度導入前と比べ、保護観察付執行猶予の検討など、「被告のその後」に配慮した判決がなされるようになった。

5.考 察

 ―介護殺人の実体的解決に向けた施策の検討 
 厚生労働省が出している統計では、必ずしも介護殺人の全体像を把握できていないことが明らかになった。今後、は犯罪統計、自殺統計のなかに現れている介護殺人、心中など、必ずしも市町村が把握していない事例も含めた介護殺人統計を設け、今後、事件防止の施策を講ずるためにも正確な状況の把握は必須である。
 介護殺人の実体的解決に向けては、裁判の過程で明らかになった情報をもとに課題を検討し、何が問題であったか、同様な事件が再び生じるのを防ぐために誰が何をする必要があったかを検討することが必要である。大府市など保健医療福祉関係者が集まり、自主的に事件の再検証を行っている自治体はあるが、裁判員制度導入後、加害者の成育歴や社会環境などの情報が裁判の場で提示されなくなり、事件の再発防止に向けた検討がやりにくくなりつつある。この点を補足するためにも、国による介護殺人事件の検証チームを作り、生じた全ての事件について事後検証を行い、再発防止の取り組みへとつなげていくことが課題である。
 また、事件を防止するためには介護者支援の充実が急務である。介護者自身、体調不良など何らかの支援が必要なケースは多く、要介護者とは別に独自の支援を必要とする存在と位置づけるべきである。国の施策として介護者支援の法的基盤を確立し、それに基づき介護者アセスメントを行い、介護者に必要なサービスを届ける社会的支援の仕組みを作り上げることが今後の課題である。

6.文 献

三富紀敬(2007)『イギリスのコミュニティケアと介護者-介護者支援の国際的展開』ミネルヴァ書房. 

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