2022年度からの長期会員制度の設置について

長期会員制度の設置について(2022年度より)

 近年、本学会では、常勤職を定年退職する会員の退会により、会員数の減少傾向にあります。そのため、長期にわたり本学会の活動を支えてくださった会員の方々に、引き続き会員を継続していただけるよう、次年度(2022年度)より長期会員の会費減額制度を設けることにしました。

  • 長期会員制度とは、以下の4つの申請条件を全て満たす正会員のうち、長期会員となることを希望する会員が、所定の手続きを行うことにより適用される制度です。

◆長期会員への申請条件

  • 本学会に所属している期間が通算25年以上であること
  • 次の4月1日時点で65歳以上であること
  • 次の4月1日時点で常勤職に就いていないこと
  • 申請時に年会費を完納していること

◆長期会員の年会費

5,000円

◆長期会員への申請期間 ※2022年度より制度の開始予定

長期会員となることを希望する年度の前の1月1日から3月31日(必着)まで

◆長期会員への申請方法

  1. 申請期間内に、申請書を学会事務局へ提出(押印は必須ではない)
  2. 理事会(5月下旬開催予定)による審査
  3. 学会事務局より審査結果を通知(6月上旬までに通知)
  4. 承認されたら、申請年度より長期会員の会費を適用
  5. 会費の納入
  • 審査結果の通知は5月下旬~6月上旬を予定している。毎年、年会費の振込用紙を4月上旬に発送しているが、申請者は審査結果が通知されるまで年会費の振込みをしないこと。審査結果通知書と一緒に、あらためて当該年度の年会費振込用紙を再送するため、振込時はそれを使用のこと。

◆申請書類

長期会員会費減額申請書  ※後日、学会ホームページに掲載予定

◆注意事項

  • 長期会員への申請が承認された会員であっても、正会員として総会での議決権を有する。また、選挙権および被選挙権も継続される。
  • 「非常勤職」であることの一つの目安として、主に勤務している職場において「雇用保険に加入していない」ことが挙げられる。なお、常勤での任期付の職員・教員は常勤職とみなすため、原則として申請の条件を満たさないこととする。
    ※常勤職か否かについては、審査時に理事会が判断する。
  • 長期会員への申請が承認されたら、以降は本人から辞退の申し出がない限り、長期会員の会費減額制度を適用する。したがって、毎年申請する必要はない。
  • 申請する以前から長期会員の条件を全て満たしていたとしても、過去に遡って減額制度を適用することはしない。過年度分の年会費の返金対応は行わない。
  • 長期会員への申請が承認された後、常勤職に就いた場合は、減額措置を解除するため、速やかに学会事務局まで申し出ること。
  • 本制度は2022年度より開始予定です。2022年度から長期会員となることを希望する方は、申請期間中(2022年1月1日~3月31日を予定)に、上記の要領に従って申請してください。申請が承認されましたら長期会員となり、2022年度の年会費より会費の減額制度を適用いたします。
  • 申請書等につきましては、申請期間が近づきましたらあらためてご案内いたします。