学生の会員の年会費軽減措置について

いまだ新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きいことから、昨年度に引き続いて、今年度(2021年度)も学生の方の年会費の軽減措置を行います。

◆対象

新型コロナウイルス感染症拡大により多大な影響を受けた日本社会福祉学会会員のうち、学生の方を対象とする。ただし、過年度までの年会費を完納している会員(2020年度の年会費軽減措置の申請を受理された会員を含む)に限る。

◆軽減措置の内容

今年度(2021年度)の年会費の支払いを免除する。ただし、既に支払い済みの場合は、次年度(2022年度)の年会費として充当する。年会費の返金措置は行わない。

  • 昨年度(2020年度)、年会費を納入した後の申請が受理され、2021年度年会費として充当された会員が申請する場合も、既に今年度の年会費を支払済みの会員と同様に、次年度(2022年度)の年会費として充当する。

◆申請期間

本措置が公開された日から2021年6月30日(水)まで

◆申請方法

申請期間内に以下の書類を日本社会福祉学会事務局まで提出すること。

  • 昨年度(2020年度)申請した会員であっても、今年度も軽減措置の適用を希望する場合は再度申請すること。
  1. 申請書兼理由書
    年会費軽減措置申請書兼理由書(学生の方を対象)
    Word / PDF
  2. 学生証明書
    在学している学校が発行する「在学証明書」の原本もしくは「学生証」のコピー
  • 学生証のコピーは顔写真および学長印があり、有効期限内のもの。有効期限が裏面に記載されている場合は、裏面のコピーもあわせて送付すること。
  • 大学構内に入れない等の理由により「在学証明書」の原本もしくは「学生証」のコピーの用意が困難な場合は、指導教員または研究科や専攻の主任等による在籍証明書(様式自由)の提出でも可とする。(記載例 Word

◆送付先

以下の送付先まで郵送またはメール添付で申請すること。

住所:
〒162-0801
東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター
一般社団法人日本社会福祉学会事務局「年会費軽減措置申請」係

メールアドレス:office[at]jssw.jp([at]を @ に変えて下さい)