韓国老人長期療養保險における老人福祉サービスのための
療養保護士敎育実態と專門性に関する研究
○ 昌信大 張 有美 (韓国社会福祉学会会員)
昌信大 徐 潤洙 (韓国社会福祉学会会員)
キーワード: 《老人福祉サービス》 《療養保護士敎育》 《專門性》
韓国老人長期療養保險と関連された実践現場でのケアの役割を担当する療養保護士は核心になっている。本研究は韓国の療養保護士の教育に対する全般的な実態と問題點を把握し專門性確保方案を摸索して老人福祉サービス對象者に良質サービスを提供できるようにする。また日本での介護福祉士と韓国の療養保護士と專門性を比較してただしい方向を提示することを目的にする。
2.研究の内容と方法 1) 研究対象者 : 韓国慶尚南道東部地域を中心にする療養保護士敎育機關で履修した療養保護士
2) 研究の始点 : 2008年6月-2009年5月
3) 資料分析 : SPSS12.0を利用した頻度、百分率、t-test、ANOVA
本研究の倫理的配慮として調査の時目的を明らかに知らしてから統計的に処理した。研究以外には利用されないと秘密保持を約束した。
4.研 究 結 果1) 療養保護士の實態調査と結果分析
人口社会学的の特性として女性が84.8%である。年齢は40代から50代が74.5%だった。学歴は高校以上が89.2%,そして1級過程修了者中新規班が67.7%,資格證班は30.4%たった。參與經路は知人紹介61.4%で敎育動機は就業のために42.8%,經歴は33.8%たった。教育内容には理論と実習に対する評価は理論内容で療養保護関する制度とサービス部分が73.4%,療養保護士の職業倫理と姿勢部分が77.2%老人虐待と人権部分が81.3%,医学と看護学的基礎知識部分の74.2%、基本療養保護技術の70%そして業務技術報告55.1%が満足した。次に実習内容で実習によって實務向上したのが69.7%,91.8%が実習機関のスーパービジョンに満足した。
さらに実習機関に対しても老人療養施設実習の50.5%、老人在家実習の18.3%、両方が31.2%であるが、その中67.4%が実習機関に満足したと示してある。全体敎育に対する意見は療養保護士に関する職業意識の不足と使命感が必要し多樣な実習機関の経験を望んでいるのが分かった.教育過程で一番必要な部分は就職との連携が38.5%で比率が高い、講師の專門性が27.7%、授業料が9.2%、施設と交通が8.5%の順であって安定された職業の確保と教育の欲求が多かった。療養保護士の職業の認識は教育を通して專門性を確認したとの答辯、パートタイムあるいは非正規でもよい意見もあった。療養保護士敎育機關の質的な部分を無視した不定的な商業的な戦略行爲に対して強力な法律的規制が要求される意見が大部分であった。療養保護士の專門性を高めるための意見は実習敎育時間の延長と補修敎育の必要性、療養保護士のみのプログラム開発、進学連携などであった。
現在韓国政府は優秀療養保護士敎育機關の選定とともに不法、不當な敎育機關を調査監督してあるが質的な部分の解決では不足する。このため優秀療養保護士敎育機關を許可制との転換が必要だ。
2) 韓国療養保護士と日本介護人力の比較
韓国は以前家庭奉仕員、看病ヘルパー、生活補助人,看病人、ケア福祉士など多様な形態の人力活動のため療養保護士の敎育が行っている。しかし早急なサービスインプラー確保による法律的根據がない。日本の場合專門介護人力と機関を法律的に規定しており一定敎育過程と試験を通じて資格取得によって專門性を確保している。たから韓国も療養保護士の国家資格試験を導入して免許と登録と法律的資格保障が必要である。
3) 專門性のただしい定着のためビジョンを示す倫理綱領の用意
療養保護士の專門職定着と組織の活性化のためにはビジョンに対する共有が必要だ。日本の介護福祉士は1995年倫理綱領が宣言され專門的な人力に発展された。同じように韓国療養保護士も人間の生活の援助を目標であるからこれにあう倫理綱領が用意されることが必要だ。