わが国の里親支援体制におけるソーシャルワーク実践に関する一考察
-A県における里親家庭訪問支援事業を中心に-
京都府立大学大学院 山口 敬子 (会員番号7076)
キーワード: 《社会的養護》 《里親支援》 《ソーシャルワーク》
これまで、我が国の社会的養護は施設養護が主であったが、近年ようやく里親委託の推
進・拡充が厚生労働省から推奨されはじめた。しかし、依然として委託率は低迷を続けてい
る。里親委託低迷の一要因として、里親支援体制の未整備が挙げられる。里親は里子に対して
大きな社会的責任を担うため、十分な支援を受けなければ役割は果たせない。里親委託の成否
は支援制度の充実に依存しているといっても過言ではない。しかし、虐待対応に追われている
児童相談所では、里親支援の充実及び委託拡充は困難であろう。こうした現状を受け、2008年
にこれまで児童相談所が担ってきた里親支援業務を民間機関へ委譲する「里親支援機関事業」
が法制化され、里親への支援体制の充実が図られようとしている。
そこで本研究では
、A県における里親家庭への訪問支援活動に焦点を当て、里親支援体制の充実に向けた課題に
ついて考察を試みる。
里親家庭への訪問は里親・里子支援の重要な位置を占める。
このことは、里親支援機関の業務内容一つに、委託里親への定期的な訪問援助・相談・指導
等があることからも明らかである。全国に先駆けて里親家庭への訪問活動を実施してきたA県
における実践について考察し、その課題について明らかにすることは、里親支援機関における
支援方法を構築する上での一助となるであろう。
わが国における里親支援事業については平成14年度の改正(厚生労働省通知)において
取り決めがなされ、4事業(里親研修事業・里親養育相談事業・里親養育相互援助事業・里
親養育援助事業)が実施されてきた。このほか、一時的休息を目的としたレスパイト・ケア
も実施されているが、里親家庭への定期的な訪問の実施は多くはない。里親家庭への訪問は
里親支援の重要な一部であり、児童相談所運営指針においてその実施が求められているが、月
に数回程度の定期訪問は一部の自治体において実施されるに留まっている。
本研究で
は、里親支援におけるソーシャルワーク実践において重要な要素の一つである里親家庭への訪
問支援の実情を明らかにするために、わが国で先駆的に訪問支援が実施されている自治体であ
るA県において参与観察を行い、ソーシャルワーカーによる訪問を基礎とした里親支援体制の
必要性について考察する。
調査の実施に関しては、調査対象者にあらかじめ調査の目的を説明し、研究目的以外で は使用しないこと、協力は任意であること、データは責任を持って研究者が管理すること、匿 名性の保障の4点についてインフォームし、承諾を得た。
4.研 究 結 果 A県における訪問支援事業(以下、訪問支援)は、虐待やネグレクトの経験を持つ子ども
のケアを行う里親家庭を訪問し、虐待やネグレクトによる心的外傷のため心理療法等を必要と
する子どもの安心感・安全感の再形成及び人間関係の調整等を図ることにより、子どもの自立
を支援することを目的としている。訪問支援を行うソーシャルワーカー(以下、訪問員)は月
2~4回程度里親家庭を訪問し、委託児童・里親と面談を行う。面談の形態は特に定まってお
らず、里親・委託児童の双方と同時に面談を行う場合もあれば、各個別に面談する場合もある
。委託児童との面談の際は主に、里親家庭や学校における生活の様子、里親や里親家庭の他の
メンバーとの関係について確認することを目的とした。委託児童が抱える、里親家庭で生活す
る上での要望や、委託前の生活に関する語りを傾聴したり、悩み事に関して助言や提案を行う
こともあった。一方、里親との面談においては、委託児童のケアに関する相談を受けたり、ど
のようなケアを提供するか今後の対応について協議を重ねた。また、必要な場合には委託児童
が通学する学校の教員も交えた話し合いを行うこともあった。今回の参与観察にから、訪問支
援はわが国でこれまで実施されてきた里親養育援助事業とは大きく異なることがわかった。里
親養育援助事業は家事や育児など生活支援が中心であるが、訪問支援は、里親・委託児童が抱
える困難について担当訪問員が相談を受け、その解決方法や委支援方法をともに考えていくこ
とを通じて、里親のケアにかかる負担を軽減し、里親と委託児童の関係を調整する役割を担う
ことが明らかになった。こうした訪問員の活動内容は、現在児童相談所の児童精神科医やカウ
ンセラーが里親・委託児童に対して提供する支援と類似していると考えられる。
訪問
支援を通じて見出された今後の課題として、第一に、チームによる支援体制の整備が挙げられ
る。現在、A県では各家庭に一名ずつ訪問員を派遣しているが、里親と委託児童のニードが対立
する場合の対応に苦慮する場面もあった。里親担当の支援者・委託児童担当の支援者をそれぞ
れ配置し、双方との面談の内容を児童相談所のケース担当者も含めた支援チーム全体で把握で
きる体制づくりが必要となろう。第二に、訪問員に対する研修・スーパービジョンの実施があ
る。訪問員は時には里親・委託児童から強い要望や不満の声を聞くことがあり、両者の板挟み
となって対応に苦慮する場合がある。そうした際の対応方法や、支援者として必要とされる知
識・技能を習得できる機会を保障する必要があろう。また、担当する里親家庭が委託解除にな
った場合の訪問員のバーンアウト対策としてスーパービジョンの実施は有効であると考えられ
る。