姫路市における地域包括支援センターに対する第三者評価事業の試み
-評価項目の作成を中心に-
○ 姫路市介護サービス第三者評価機構 藤田 益伸 (会員番号7316)
近畿大学豊岡短期大学 武田 英樹 (会員番号5661)
キーワード: 《第三者評価》 《地域包括支援センター》 《サービス情報》
2006年に地域包括支援センター(以下、地域包括)が制度化され、地域福祉の中核としての機能を担うこととなった。2009年の地域包括ケア研究会報告書においても、地域包括ケア圏域において提供されるサービスの質の評価について触れられており、特にパフォーマンス評価の必要性が指摘されている。近年、地域包括の各専門職における実践評価については、各々の職能団体による自己評価の手引きなどが出されている。
本研究では、姫路市における地域包括に対する第三者評価事業を取り上げる。姫路市では、2009年度より、市内地域包括に対して第三者評価の受審を義務付けた。第三者評価事業の実施に向けて、姫路市介護保険課、地域包括、第三者評価事業の委託を受けた姫路市介護サービス第三者評価機構を構成員とする作業部会にて、評価項目ならびに評価手法の作成に取り組んだ。その経緯を整理し、地域包括に関するサービス向上と情報公開に向けた姫路市モデルの取り組みについて、評価項目の作成を中心にまとめたい。
姫路市の地域包括におけるサービスの向上や公益性の確保を図るために市の独自施策である地域包括に対する第三者評価事業に着目する。第1に第三者評価項目の作成にあたった作業部会の取り組みについて会議録を中心に整理、分析した。第2に作成された評価項目をカテゴリー化し、その枠組みの明確化を図った。第3に地域包括に対する第三者評価の意義について考察した。
3.倫理的配慮本研究の趣旨を関係団体に説明し、同意を得た上で分析を進めた。また、第三者評価項目の作成に当たって実施された作業部会での内容を分析する際、個人や機関名が特定されないよう配慮した。
4.研 究 結 果2009年4月から8月にかけて姫路市介護保険課、地域包括支援、第三者評価事業の委託を受けた姫路市介護サービス第三者評価機構を構成員とする作業部会を設置し、評価項目ならびに評価手法の作成に取り組んだ。
作業部会では姫路市の地域特性や現状と課題を踏まえて評価基準の方向性が検討された。評価基準は、厚生労働省の地域包括支援センター業務マニュアルを参考に、手順やシステムといった組織としての仕組みを評価することとした。業務マニュアルから、計105項目に細分化した上で優先されるべき項目を絞り込んだ。その結果、①運営体制と共通基盤業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント業務、⑤介護予防のケアマネジメント業務の5カテゴリー28項目を地域包括自身による自己評価項目として作成した。次に地域包括の業務上、重要性が高い、さらには独自性が抽出できると考えられる項目を中心に、15項目を第三者による評価項目として抽出した(表1)。
姫路市で地域包括に第三者評価の受審を義務づけた背景には運営方法が直営から委託に変更された実情がある。委託時点において、地域包括のサービス内容について地域格差が指摘されていた。また、委託方式を取り入れることによって、地域包括の公益性をどのようにして担保していくかが行政的課題でもあった。
行政による指導監査は事業所に対して最低基準の遵守を求める要素が強く、その結果は原則として公表されることはない。2005年の改正介護保険により導入された介護サービス情報の公表の対象に地域包括は入っていない。また、地域の独自性が重要視される地域包括で全国統一基準での調査項目だけでは、かえって各地域包括の独自性が抑制されるといったことが懸念される。
このような中、自治体ごとに地域の独自性を生かした福祉サービスを提供していくには、各自治体が目指す福祉モデルを明確化し、その構想に合った評価項目を作成していくことが必要といえよう。そして、その評価情報に客観性をもたせ、公益性の確保に向けた情報公開を実施するうえで姫路市モデルの第三者評価システムは有効であると考える。
注1)小項目はすべてA、B、C、Dの4段階評価と自由記述による自己評価を行い、その内○印について、外部調査員による第三者評価を行う。