学会賞事業要綱

一般社団法人日本社会福祉学会学会賞事業要綱

2010年4月1日施行
2017年5月27日改正

1 学会賞創設の意義と目的

日本社会福祉学会創立50周年を契機に、社会福祉研究の一層の発展を図るため、学会員のうちで顕著な研究業績をあげた者の顕彰および若手研究者の研究奨励を目的とする日本社会福祉学会学会賞を創設する。

2 学会賞の種類

創設の目的にてらし、学会賞は次の2種とする。
I 学術賞――学会員のうちで顕著な研究業績をあげた者の顕彰
II 奨励賞――学会員のうちで今後の研究の発展が期待される若手会員の研究奨励

3 創設の時期

2003年度の総会において創設を決定し、創立50周年記念大会において第1回の授賞式を行う。

4 審査の対象

各年度の審査にあたり、その前年(暦年)に公刊された本学会の会員による研究業績を対象とする。
学術賞については原則として単著を対象とする。
奨励賞については、単著部門と論文部門に分けて審査する。対象となる論文は、『社会福祉学』等の学会誌、各大学の紀要、海外の専門誌などに掲載されたものとし、英文のものを含むものとする。

5 受賞の資格

奨励賞は、単著部門および論文部門ともに一回限りの受賞とする。ただし、論文部門受賞者の、後年の単著部門受賞は可とする。
学術賞においては、複数回の受賞を可とする。

6 推薦の方法

審査の対象となる著書、論文について、広く学会員からの推薦(自薦、他薦)を募る。所定の推薦書に必要事項を記入し、可能な限り現物を添えて推薦書を提出するものとする。
また、審査委員会の判断で、本学会機関誌編集委員会および関連学会の機関誌編集委員会などへ、推薦を依頼することができる。学会機関誌の活性化を図ることを視野に入れて、学会機関誌の編集委員、査読委員および理事経験者などを推薦委員とし、推薦を依頼する。

7 審査の手続き

学会賞の審査のため、研究担当理事を含む数名で構成する審査委員会を置く。
審査委員の任期は2年とし、2期を越えないものとする。
審査委員会が、推薦された著書、論文を含めた当該年の刊行物より、審査の対象となる著書、論文のリストを作成する。審査委員による対象著書、論文の審査の結果によって、授賞者および授賞候補作を選定する。

8 授賞者の決定

学会賞の授賞者および授賞作は、審査委員会の選定を経て理事会において決定する。

9 授賞式

授賞式は各年度の秋季大会において行う。

10 経費

各賞に贈る賞金額を含む必要経費については、学会本部「一般会計」に措置する。

11 その他

この要綱に基づき、事業実施細目については、理事会において決定する。

<付記>

関係団体等が行っている社会福祉関係著書、論文の顕彰制度については、学界に対するこれまでの貢献を評価し、学会賞創設にともなう位置づけと関連について整理し、必要な配慮を行う。

12 要綱の変更

この要綱を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。

附則

  1. この要綱は、2003年10月10日に制定された「日本社会福祉学会学会賞事業要綱」を引き継ぐものである。
  2. この要綱は、2011年1月1日より施行する。
  3. この要綱は、2012年4月1日より施行する。
  4. この要綱は、2015年8月1日より施行する。
  5. この要綱は、2017年3月5日より施行する。
  6. この要綱は、2017年5月27日より施行する。